司法書士 須黒成好


抵当権の抹消登記は必要か      (根抵当権も同様) 

    不動産を売却する際、あるいは新たな融資を受ける時には、
    必ず抹消が必要となります。

    将来、相続をした方が、不動産を処分したり、
    融資を受ける際の障害となります。


    長期間放っておくと書類が紛失したり、
    手続も複雑となり、費用もかさむことになります。
 

    銀行等の資格証明書は、3ヶ月が有効期間ですので、
    早めに手続する ことをお勧めします。


必要書類 

    銀行等から送られてきます。

    1. 抵当権(根抵当権)設定契約書

    2. 資格証明書

    3. 委任状

    4. 抵当権解除証書などの原因証書

    5. 御本人確認書類(免許証コピー等)

    以上の書類を、当事務所にお送り下さい。
    折り返し、委任状をお送りしますので、署名捺印して、
    ご返送下さい。

    銀行等の委任状に、あたなの署名捺印欄がある場合は、
    それに署名捺印してお送りいただいても結構です。

 費用

    1. 費用1  事前に取得する登記簿謄本の費用
             不動産1個につき、千円。

                土地1個と建物1個であれば2千円です
                最近の謄本をお持ちであれば、取得いたしません。
                他の書類と一緒に、お送り下さい                

    2. 費用2  登録免許税
           不動産1個につき、千円。

               土地1個と建物1個であれば、2千円です。

    3. 費用3  郵便代
             1000円

     
                 
連絡先
    
メール suguromasayosi@cc9.ne.jp
    
    電話 0282−22−2035
    FAX 0282−22−2063

送付先
    〒328−0053
    栃木県栃木市片柳町2丁目2番61号
    須黒成好司法書士事務所

                      


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