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抵当権の抹消登記は必要か (根抵当権も同様)
不動産を売却する際、あるいは新たな融資を受ける時には、
必ず抹消が必要となります。
将来、相続をした方が、不動産を処分したり、
融資を受ける際の障害となります。
長期間放っておくと、書類が紛失したり、
手続も複雑となり、費用もかさむことになります。
銀行等の資格証明書は、3ヶ月が有効期間ですので、
早めに手続する ことをお勧めします。
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必要書類
銀行等から送られてきます。
1. 抵当権(根抵当権)設定契約書
2. 資格証明書
3. 委任状
4. 抵当権解除証書などの原因証書
5. 御本人確認書類(免許証コピー等)
以上の書類を、当事務所にお送り下さい。
折り返し、委任状をお送りしますので、署名捺印して、
ご返送下さい。
銀行等の委任状に、あたなの署名捺印欄がある場合は、
それに署名捺印してお送りいただいても結構です。
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費用
1. 費用1 事前に取得する登記簿謄本の費用
不動産1個につき、千円。
土地1個と建物1個であれば2千円です。
最近の謄本をお持ちであれば、取得いたしません。
他の書類と一緒に、お送り下さい
2. 費用2 登録免許税
不動産1個につき、千円。
土地1個と建物1個であれば、2千円です。
3. 費用3 郵便代
1000円
連絡先
メール suguromasayosi@cc9.ne.jp
電話 0282−22−2035
FAX 0282−22−2063
送付先
〒328−0053
栃木県栃木市片柳町2丁目2番61号
須黒成好司法書士事務所